コラム
後継ぎ遺贈型信託の活用例
信託利用すると、現行の相続制度では実現できないような遺産の遺し方を実現することも可能です。本稿では、そのひとつの例として、後継ぎ遺贈型信託の活用例について解説します。
【事例】
Sさんは、前妻を亡くし、その後、後妻Bさんと再婚しました。Sさんには、前妻との間には長男Tさんがいますが、後妻Bさんとの間に子はいません。
Sさんは、自分が亡くなった後は、後妻Bさんの生活を保障するため、後妻Bさんに自分名義の自宅(土地建物)を渡したいと考えています。しかし、後妻Bさんが亡くなった後、後妻Bさんの兄弟や再婚相手に自らの遺産が渡るのは本意ではなく、そのときは、自分の子である長男Tさんに自分名義の自宅を渡したいと考えています。
Sさんが、このような希望を遺言書に記載しようとすると、以下のような内容となります。
「遺言者は、自らの所有する不動産00を、第一次的に妻Bに遺贈する。」
「本遺言の効力発生後に妻Bが死亡した場合、遺言者は、自らの所有する不動産〇〇を、第二次的に長男Tに遺贈させる。」
このように、遺言者の死亡により遺言の効力が発生して受贈者が遺産を受け取った後に(第一次遺贈)、その受贈者が死亡した場合に、その遺産を次に受け取る者を遺言者が指定する内容(第二次遺贈)の遺贈を、「後継ぎ遺贈」といいます。
しかし、現行の相続制度では、遺言において後継ぎ遺贈を定めたとしても、無効となってしまいます。なぜならば、第一次遺贈の発生により、受贈者がその遺産の所有権を取得するため、それ以降、その遺産については、受贈者が自らの意思で自由に処分することができ、遺言者がこれを制限することはできないからです。
そこで、Sさんが自らの希望を実現するために取りうる方法として考えられるのが、後継ぎ遺贈型信託です。信託を用いれば、遺言書では実現できなかった、後継ぎ遺贈にあたる内容を実現することが可能になります。
具体的には、信託契約において、委託者Sさんは、受託者を長男Tさんと定め、信託財産を自宅と指定します。そして、第一次受益権者を後妻Bさんとし、後妻Bさん死亡後の残余財産の受益者として長男Tさんを指定します。受託者である長男Tさんには、後妻Bさんが死亡するまでの間の信託期間において、第一次受益者である後妻Bさんが信託財産である自宅を住居として居住するために必要な行為を行うよう、信託財産について必要な管理・処分を行ってもらうことを定めます。
また、信託の目的として、遺言者Sさんの死亡後、後妻Bさんが生涯自宅に住み続けられるようにすること、後妻Bさんの死亡後は、長男Tさんに自宅を承継させることを具体的に挙げておくことも重要です。
このような信託契約の定めにより、第一次受益権者である後妻Bさんが、その生存中は自宅に居住し、かつ、後妻Bさんの死亡後には長男Tさんが自宅を取得することが可能となるのです。
以上のとおり、信託を用いれば、後継ぎ遺贈のような、現行の相続制度では実現できないような財産の遺し方を実現することも可能です。特に、後継ぎ遺贈型信託では、自分が財産を遺したい者を、第一次的な者のみならず、それ以降の者についても指定することにより、家族の事情に応じて様々な希望を実現することが可能となっています。
ご自身の希望を叶えるためには、専門的な知識を有する弁護士に相談しつつ、どのような信託の定め方にすべきか検討することが有益です。弊所では、信託についてのご相談も、多く取り扱っています。まずは、お気軽にお問い合わせください。
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