コラム
Q.収益不動産を信託財産とする場合、税金面で注意することはありますか?
1 結論
損益通算や損失の繰越控除が禁止されているため、信託の導入時期や対象不動産の選定について慎重に検討する必要があります。
2 損益通算と繰越控除
信託契約の有無に関わらず、所有する不動産から賃料収入を得ている場合、不動産所得として確定申告をする必要があります。
通常、不動産所得が赤字だった場合、その損失については損益通算(=赤字の所得を他の黒字の所得から差し引くこと)や繰越控除(=赤字の所得を翌年以降に発生した所得から差し引くこと)の対象となります。
しかし、当該不動産が信託財産となっている場合、赤字が発生したとしても、損益通算や繰越控除を利用することはできません。
例えば、ある1年における不動産所得が100万円の赤字、事業所得が500万円の黒字だった場合、当該不動産が信託財産でなければ、事業所得から不動産所得を差し引いた400万円が課税対象額となります。
しかし、当該不動産が信託財産だった場合、100万円の赤字について損益通算ができないため、500万円が課税対象額となります。
また、仮に翌年の不動産所得が300万円の黒字だったとしても、昨年の100万円の赤字を差し引くことはできません。そのため、翌年の課税対象額は、200万円ではなく、300万円のままとなります。
したがって、収益不動産を信託財産とする場合には、その導入時期や対象不動産の選定について慎重に検討する必要があります。例えば、信託前に大規模修繕を実施し、赤字分は損益通算を利用する、赤字不動産と黒字不動産を同一の信託契約に組み込む(同一の信託契約内であれば損益通算が可能であるため)等が考えられるでしょう。
関連記事
-
家族信託を上手に活用しよう
Q.受益者が2名以上の場合に、税金面で注意すべきことは何か
-
家族信託を上手に活用しよう
Q.信託終了時の残余財産の帰属権利者と割合が明確に定められていない場合に、税金面で注意することは何か
-
家族信託を上手に活用しよう
Q.信託をする場合に、税務署に提出すべき書類はありますか。
-
家族信託を上手に活用しよう
Q.信託の終了時に不動産取得税はかかるか。
-
家族信託を上手に活用しよう
Q.賃貸不動産を信託するときに敷金返還債務がある場合、委託者側が税金面で注意することはありますか。
-
家族信託を上手に活用しよう
Q.賃貸不動産を信託するときに、注意することはありますか。
-
家族信託を上手に活用しよう
Q.株式の信託で議決権行使の指図権を一部の受益者に集中させる場合に、税金面で注意することはあるか。
-
家族信託を上手に活用しよう
Q.信託をする場合に、居住用不動産の贈与に関する贈与税の配偶者控除の規定の適用はありますか?
-
家族信託を上手に活用しよう
Q.信託の場合に、小規模宅地等の特例の適用はありますか?
-
家族信託を上手に活用しよう
Q.自益信託ではなく他益信託を行う場合に税金面で注意することはありますか?
-
家族信託を上手に活用しよう
信託の定義と種類
-
家族信託を上手に活用しよう
遺言信託について
-
家族信託を上手に活用しよう
認知症対策としての家族信託
-
家族信託を上手に活用しよう
空き家対策としての民事信託
-
家族信託を上手に活用しよう
ペット信託とは