コラム
信託の定義と種類
1.信託の定義
信託とは、端的にいうと、「財産管理の一手法」です。すなわち、「信託」とは、所有者=委託者が、特定の目的(=信託目的)に従って、その保有する不動産・現金・預貯金債権・有価証券等の資産を信頼できる個人・法人(=受託者)に託し、誰か(=受益者)のためにその財産の管理・処分を任せる仕組みをいいます。
2.信託の種類
(1)信託と一言にいっても、信託銀行の業務だけではありません。世の中には様々な呼び名があります。たとえば、①個人信託、②民事信託、③商事信託、④家族信託、⑤福祉型信託が代表的なものといえるでしょう。
①個人信託とは、委託者が個人となるもの、つまり個人が保有する資産に関する信託の総称をいいます。
②民事信託とは、信託業の免許を持たない受託者に任せる信託の俗称です。
これに対し、③信託業の免許を持つ受託者に預ける信託を「商事信託」又は「営利信託」といいます。受託者が信託報酬を得て営業として行う信託であり、信託業法の規制下で行われます。
④家族信託とは、民事信託の中でも、家族・親族を受託者として託す仕組み、つまり「家族の家族による家族のための民事信託」の俗称です。
⑤福祉型信託とは、高齢者・障がい者・年少者等を受益者として、財産の管理や生活の支援を行うことも目的とする信託の俗称です。
(2)信託銀行信託銀行の「遺言信託業務」は、「遺言書作成+保管+遺言執行」のサービスの総称をいいます。なお、信託銀行が行う法律用語としての「信託」は、富裕層の金融資産のみを対象とし、原則として不動産は預からないので、取扱件数は多くはないと言われています。
信託についてご興味のある方は、この分野に詳しい弁護士にご相談ください。
3.家族信託プラン
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