コラム
後継遺贈型受益者連続信託と遺留分について
後継遺贈型受益者連続信託とは
後継遺贈型受益者連続信託とは、現受益者の有する信託受益権(信託財産より給付を受ける権利)が当該受益者の死亡により、予め指定された者に順次承継される旨の定めのある信託のことをいいます。平成18年の信託法改正により認められました。但し、この方法によっても相続法の公序である遺留分制度を潜脱することができないことは、立法段階から異論がなく、遺留分の適用対象となります。
(家事法研究会(4)-遺産分割事件と遺留分減殺請求事件との関係(判タ1327号18頁~)。
侵害額請求の対象となる財産
では、侵害額請求の対象となる財産は何でしょうか。この点については、相続法改正前から見解がわかれており、裁判所の考え方も不明でした。相続法改正によっても、この点については明らかにならず、最新の裁判例や学説の状況を注視する必要があります。
財産を確実に承継させるために
このように、信託も遺言と同じように、遺留分侵害額請求の影響を受けるため、信託で決めたとおりに財産を確実に承継させるためには、他の相続人に遺留分を確保できるよう他に財産を残すなどの手当が必要となることがあります。
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