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コラム

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Q.収益不動産を信託財産とする場合、税金面で注意することはありますか?

1 結論

 損益通算や損失の繰越控除が禁止されているため、信託の導入時期や対象不動産の選定について慎重に検討する必要があります。

2 損益通算と繰越控除

 信託契約の有無に関わらず、所有する不動産から賃料収入を得ている場合、不動産所得として確定申告をする必要があります。
 通常、不動産所得が赤字だった場合、その損失については損益通算(=赤字の所得を他の黒字の所得から差し引くこと)や繰越控除(=赤字の所得を翌年以降に発生した所得から差し引くこと)の対象となります。
  しかし、当該不動産が信託財産となっている場合、赤字が発生したとしても、損益通算や繰越控除を利用することはできません

 例えば、ある1年における不動産所得が100万円の赤字、事業所得が500万円の黒字だった場合、当該不動産が信託財産でなければ、事業所得から不動産所得を差し引いた400万円が課税対象額となります。
 しかし、当該不動産が信託財産だった場合、100万円の赤字について損益通算ができないため、500万円が課税対象額となります。
 また、仮に翌年の不動産所得が300万円の黒字だったとしても、昨年の100万円の赤字を差し引くことはできません。そのため、翌年の課税対象額は、200万円ではなく、300万円のままとなります。

 したがって、収益不動産を信託財産とする場合には、その導入時期や対象不動産の選定について慎重に検討する必要があります。例えば、信託前に大規模修繕を実施し、赤字分は損益通算を利用する、赤字不動産と黒字不動産を同一の信託契約に組み込む(同一の信託契約内であれば損益通算が可能であるため)等が考えられるでしょう。

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