コラム
Q.信託の場合に、小規模宅地等の特例の適用はありますか?
1 結論
信託の場合にも、小規模宅地等の特例の適用はあります。
2 小規模宅地等の特例とは
小規模宅地等の特例とは、相続税の計算において特定の条件を満たす宅地について、相続税評価額を大幅に減額できる制度です。具体的には、以下の通り、宅地の種類に応じて、対象面積と減額割合が異なります。
宅地の種類 | 対象面積 | 減額割合 |
特定居住用宅地等 | 330㎡ | 80% |
特定事業用宅地等 | 400㎡ | 80% |
貸付事業用宅地等 | 200㎡ | 50% |
このように、小規模宅地等の特例が適用されると、相続税評価額が50~80%も減額されるため、納める相続税額も少なくて済みます。
3 信託の場合に適用があるか
信託に関する権利を取得した者は、その信託財産に属する資産を承継したものとみなされます(相続税法9条の2第6項)。
そして、小規模宅地等の特例に関する規定(租税特別措置法69条の4)は、この信託に関する権利を取得した者にも準用されています(同法施行令第40条の2第27項)。これに加え、通達においても明らかにされています。
※実際に当該ケースで小規模宅地等の特例に関する規定が適用される条件を満たすかについては、税理士にご確認ください。
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