コラム
Q.信託をする場合に、居住用不動産の贈与に関する贈与税の配偶者控除の規定の適用はありますか?
1 結論
信託の場合にも、居住用不動産の贈与に関する贈与税の配偶者控除の規定の適用はあります。
2 居住用不動産の贈与税に関する配偶者控除とは
居住用不動産の贈与に関する贈与税の配偶者控除とは、婚姻期間が20年以上の夫婦間で、自宅や自宅取得資金を贈与するときは、贈与額2000万円まで、贈与税が非課税になるというルールです。
暦年課税の110万円の非課税枠と併用することができるので、実際には贈与額が2110万円までであれば、贈与税がかからないということになります。
3 信託の場合に適用があるか
それでは、信託の場合、このルールは適用されるのでしょうか。
たとえば、婚姻期間が20年以上の夫婦で、夫が所有している居住用不動産を信託し、受益者を妻に設定するとします。この場合、夫から妻に対して受益権が贈与されたことになります。
この場合、贈与を受けた信託財産についての居住用不動産の受益権は、居住用不動産に当たるとされています(相続税法基本通達21の6-9)。その結果、受益権を贈与された場合にも、居住用不動産の贈与に関する贈与税の配偶者控除の規定が適用されることになるのです。
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