コラム
Q.株式の信託で議決権行使の指図権を一部の受益者に集中させる場合に、税金面で注意することはあるか。
1 結論
特段注意点はないと考えてよいが、いまだ明らかでない点もあることに注意すべきです。
2 議決権行使の指図権
事業承継対策の1つの方法として、株式を信託し、議決権行使の指図権を一部の受益者に限定する方法を採用することがあります。
具体的には、オーナーを委託者兼受益者、後継者とする長男を受託者とする信託を組成します。オーナーが亡くなると、オーナーの相続人複数名が受益権を相続することになります。しかし、複数名の相続人がそれぞれに株式の議決権行使に係る指図権を行使すると、会社が分裂する危険があるので、指図権を行使できる受益者を特定の受益者(例えば長男)に限定しておくのです。
3 課税価格に差異は生じるか
この場合、指図権の有無によって、相続税の課税価格に差異が生じることはあるのでしょうか。
一般的に、指図権の有無によって、相続税の課税価格に差異は生じないと考えられています。このため、税金面で注意することは特段ないと考えてよいと思います。つまり、長男のみ指図権が行使できる受益権を相続しても、他の相続人が相続した受益権との課税価格には差はないということになります。
もっとも、国税庁は、無議決権株式については、納税者の選択により、5%の評価の差異をつけることを認めています。これが、指図権のない受益権を相続した場合にも認められるかどうかは、現在のところ定かではありません。実務の集積が待たれます。
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