コラム
Q.自益信託ではなく他益信託を行う場合に税金面で注意することはありますか?
1 結論
他益信託の場合、原則として贈与税負担が生じます。
2 自益信託と他益信託
信託には、委託者と受益者が同じ「自益信託」と、委託者と受益者が異なる「他益信託」があります。
自益信託の場合、信託財産から生じる収益を受け取るのは自分(委託者兼受益者)のままであり、収益を受ける権利(=受益権)は他人に移転しません。そのため、自益信託を設定しても、受益者に贈与税が課税されることはありません。
一方、他益信託の場合、委託者とは別の第三者に受益権が移転することになります。そのため、他益信託を設定すると、受益者には、原則として贈与税が課税されます。
なお、他益信託の場合でも、上記のように信託設定時に贈与税が課税される以上、信託終了時に、贈与税が課税されることはありません。
ただし、信託終了時に受益者以外の第三者が信託財産を受け取る場合には、当該第三者に贈与税が課税されるため注意が必要です。
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