信託活用例
再婚後の妻に自宅に住んでもらった後、実子に自宅を引き継がせたい
自分の死後、再婚した妻に自宅に住んでもらいたい、妻が亡くなった後は、自宅を前妻との間の子に引き継がせたいという場合、民事信託を利用することが有用です。
現行の相続制度においては、遺言書で、自宅不動産を再婚後の妻に取得させるとすると、妻が亡くなった後は、妻の親族が自宅を引き継ぐことになります。
また、自宅不動産を再婚後の妻に引き継がせた後、前妻との子に引き継がせるというような内容(後継ぎ遺贈)の遺言書は、法的に無効となるという見解が有力です。
このため、このような場合、民事信託を活用し、前妻との子を受託者、信託財産を自宅不動産として、①自分が生きている間は自分が、②自分の死後は再婚後の妻がそれぞれ自宅に居住することができる内容の受益権を設定し、③その妻の死後は、前妻の子が自宅不動産を取得することを内容とする信託契約を締結することが考えられます。
このように信託を活用すれば、いわゆる後継ぎ遺贈のような現行の相続制度では実現できないような財産の遺し方を実現することが可能です。
もちろん上記の事例は一例ですので、それぞれのご希望に応じた内容にアレンジすることが可能です。ご自身の財産を、複数の人に順番に引き継がせたいとお考えの方は、民事信託を活用できる可能性があります。
是非一度、法律事務所瀬合パートナーズにご相談ください。