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信託活用例

事業承継

子が一人前になるまで専務に会社を任せ、その後は子に会社を継がせたい

自分が経営している会社を将来的に子どもに継がせたいが、まだ経営能力が十分でないため、子どもが一人前になるまでは、自分又は専務が経営権を握っておきたいというような場合にも、民事信託を活用することができます。

このような場合、自分を委託者、専務を受託者とし、自社の株式を信託財産とする信託契約を締結します。

そして、株主権のうち、配当請求権などの経済的利益を受ける権利は後継者となる子どもに与え、議決権など会社の経営に関与する権利は専務が行使します。もっとも、ここで議決権の行使について自分を指図権者と定めておけば、議決権の行使について自分が専務に指図をすることができるので、それにより経営に関与することができます。

そして、自分が死亡したときや、子に会社を引き継がせても良いと判断したときは、この信託契約を終了させることができるようにし、契約が終了したときには、残余財産である自社の株式を後継者となる子に引き継がせます。このような方法を取ることで、後継者の育成をしながら、スムーズに会社を後継者に引き継がせることが可能になります。

これは一つの例ですので、皆様のご事情やご要望に応じてアレンジすることが可能です。

事業承継でお悩みの方は、是非一度瀬合パートナーズにご相談ください。

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