メニュー

まずはお気軽にご相談ください

初回相談無料

神戸078-382-3531

姫路079-226-8515

【受付時間】平日 9:00~20:00 土日応相談

メールでご予約 LINEでご予約
TOPICS
OTHER

信託活用例

財産引継

老後に備えて、子どもに不動産管理を任せたい

相続税対策のため、銀行から融資を受けて所有している土地に賃貸アパートを建てたが、すでに高齢になってきており、そろそろ子どもに賃貸アパートの管理を任せたいと思っているが、家賃収入は自分が得て安定した生活を送りたいという場合も、民事信託を活用することができます。

この場合、子どもを受託者、賃貸アパートを信託財産とする信託契約を締結することが考えられます。

ここでは、例えば、家賃の回収や、賃貸アパートの修繕、火災保険の更新、不動産管理会社との契約などの賃貸アパートの管理を子に委託します。また、自分が生きている間は、自分を受益者と設定して、回収した家賃は、アパートにかかる融資の返済、自分(親)の生活費·医療費·介護費などに支出してもらうようにします。

また、自分(親)の生活費が不足するようになった場合や、賃貸アパートが老朽化した場合に備え、必要に応じて賃貸アパートを売却してもらえるようにすることも可能です。

そして、自分が死亡したときは、受益者を自分の配偶者にし、配偶者も死亡したときは、最終的にこの賃貸アパートを子どもに引き継がせるように定めます。

このように民事信託を活用すれば、不動産の管理を任せながら、相続人などにスムーズに財産を承継させることができるとともに、自分自身も安定した老後を送ることができます。もちろんこの事案は、一例であり、皆様のご要望に応じてアレンジすることも可能です。

老後の不動産管理にお悩みの方は、是非一度瀬合パートナーズにご相談ください。

信託のことなら
法律事務所瀬合パートナーズ
へ相談

アクセス

  • 神戸事務所

    〒650-0027
    兵庫県神戸市中央区中町通2丁目1番18号 JR神戸駅NKビル9階

    FAX:078-382-3530

  • 姫路事務所

    〒670-0913
    兵庫県姫路市西駅前町73姫路ターミナルスクエア6階

    FAX:079-226-8516