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信託活用例

事業承継

自社株の評価が高くないうちに株を生前贈与しながら、会社の経営は自分がしばらく続けたい

自分の会社を将来長男に継がせようと思い、自社株の評価がまだ高くないうちに長男に株式を生前贈与したいと考えている。しかしながら、長男はまだ経営能力が不十分であるため、もうしばらくの間は、自分が会社の経営権を握っておきたい。このような場合にも、民事信託を活用することができます。

自分が経営する会社について、事業拡大などにより将来自社株の評価が高くなると予想される場合、まだ自社株の評価が高くないうちに後継者に株式を生前贈与することが考えられます。

贈与税は、相続税よりも税率が高いため、一般的に贈与税の方が高いイメージがありますが、遺産総額が多ければ相続税の税率は高くなりますし、相続時に自社株の評価が高額になっていれば相続税も高くなりますので、現時点で贈与税を支払う方が税負担が軽くなる場合もあります。

このような場合、まず、自分に自社株を信託することを条件に、長男に自社株を贈与し、その後、長男から自分に自社株を信託してもらう方法が考えられます。

すなわち、長男を委託者、自分を受託者、自社株を信託財産とする信託契約を締結します。このようにすれば、自社株を長男に生前贈与しながら、自分が自社株の議決権を行使することによって自分が会社の経営を続けることが可能になります。

また、長男が受託者(自分)を解任して勝手に経営権を握らないよう、信託契約において、長男が受任者を一方的に解任できないようにしておきます。そして、長男に十分に経営能力が備わったと判断した場合は、自分と長男との合意で信託を終了させることができるようにし、信託を終了させることによって、会社の経営権を長男に移すことができます。

もし将来自分が死亡し、そのときに自社株の評価が高くなっていたとしても、すでに自社株は長男に贈与されているため、自社株については相続税が課税されません。

これはあくまでも一例で、個々のご事情やご要望によってアレンジすることも可能です。このように自社株の評価が高くないうちに自社株を贈与しながら、会社の経営はしばらく続けたいとお考えの方は、是非一度瀬合パートナーズにご相談ください。

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