信託活用例
遺留分に配慮しながら、一人の子に事業を引き継がせたい
自分の遺産は、自分が経営する会社の株式(100パーセント)しかないが、この株式をできる限り長男に渡して会社を継いで欲しいと考えている。しかしながら、そうすると長女に渡す遺産がなくなり、長男と長女の間で遺留分をめぐる争いが起きる可能性があるが、それは避けたいと思っている。このような場合にも、民事信託を活用することができます。
従来の相続制度では、このような場合、遺言書を作成し、長男に株式の大部分を取得させるとともに、長女の遺留分に配慮して長女にも一定数の株式を取得させるなどする方法がありました。しかしながら、この方法では、一定数とはいえ、長女に株式を相続させることになるため、長女が会社の経営に口を出してくる懸念がありました。
このため、このような場合は、民事信託を活用し、自分の存命中は、議決権行使についての指図権を自分が持って自分が経営権を握り、自分が死亡したら、自社の株式の議決権行使についての指図権は長男に与え、長男に会社の経営権を握らせるようにします。
また、自分の存命中は、株式から配当等を受ける権利(受益権)は自分が持ちますが、自分が死亡したときは、これを長男と長女がそれぞれ取得するようにします。このとき長女が取得する受益権の取得割合は、長女の遺留分割合(例えば4分の1)と同じにすることで、長女の遺留分にも配慮することができます。
このように、民事信託を活用すれば、後継者ではない相続人の遺留分に配慮しながら、後継者に会社を引き継がせることができます。このような事業承継にお悩みの方は、是非一度瀬合パートナーズにご相談ください。