信託活用例
障がいのある子どもが将来も安心して暮らせるようにしたい
障がいのある子どもがいるご家庭で、親が高齢になったり、親が亡くなった場合に備え、その子の今後の生活を守る方法として、民事信託を活用することができます。
従前からある「成年後見制度」を利用することも考えられますが、成年後見制度においては、成年後見人が行う財産管理は比較的自由度が低いため、理想とする財産管理が実現できない可能性があります。
また、親が亡くなった場合、障がいのある子が親の財産を相続することになりますが、その子が遺言を遺すことが困難な場合が多いと思われます。このため、その子の死後、その子に相続人がいなければ、財産が最終的に国庫に帰属することになります。その子の死後は、世話をしてくれた親族に財産を渡したいと思っても、現行の相続制度であればそれを実現することは難しいです。
このため、このような場合、民事信託を利用して、近しい親族やその他信頼できる第三者に財産を信託し、障がいを持つ子のために財産を管理してもらうことが考えられます。
信託契約においては、その子のために具体的にどのような支出をしてもらうか、その子の財産を守り又は増やすためにどのような財産管理をしてもらうか等を具体的に定めることも可能です。また、財産を管理してくれる親族等に、報酬をいくら支払うか等も予め定めることができます。そして、将来、その子が亡くなった場合は、残った信託財産をその親族や他の人に引き継がせることも可能となります。
このように、民事信託を活用すれば、障がいを持つ子の将来のために、従来の成年後見制度等で実現できなかった適切な財産管理をしてもらうことが可能になります。また、残った信託財産も、自分が希望する人へ引き継がせることが可能になります。お悩みの方は、是非一度瀬合パートナーズへご相談ください。